昨今、医療現場では患者からのクレームや訴訟リスクが増加しています。特に、治療結果に満足できなかった患者が病院に対し損害賠償を主張するケースも見られますが、実際には、ほとんどの医療行為は契約責任を基礎に行われるものではありません。
とくに公的医療保険制度の下で行われる保険診療については、契約責任に基づく損害賠償の構成がなじまないことが、法的にも明らかです。
時代錯誤の判例が、医療現場を蝕んでいる
とくに注目すべきなのは、公的医療保険制度の下で行われる「保険診療」という、日本の医療制度の根幹をなす実態があるにもかかわらず、法曹界ではいまだに「任意契約」や「準委任契約」を当然の前提とする古典的な判例が参照され続けているという問題です。
こうした裁判所の姿勢は、現実の医療提供体制と大きく乖離しており、次のような矛盾を生み出しています:
- 保険診療では診療内容・範囲・報酬が制度上制約されているにもかかわらず、自由契約と同様の責任が課される
- 結果責任ではないはずの医療に、患者の「期待権」の侵害という抽象的概念を通じて慰謝料請求が認められる
- 最新の医療情勢や制度の変化が、裁判判断にほとんど反映されない
こうした実務の実情を無視した法理運用は、結果として「医療訴訟リスクを恐れて積極的な医療行為を避ける風潮(防衛医療)」を助長し、医療現場の士気を低下させ、患者にとっても不利益となる悪循環を生んでいます。
保険診療における「契約責任」は成り立たない
医療契約は「準委任契約」とされ、医療機関には民法上の「善良な管理者の注意義務」が課されるとされています。しかしながら、これはあくまで自由意思による契約に限られた構成です。
一方、保険診療はどうでしょうか?
- 保険診療は健康保険法などの公法上の制度に基づき、医療機関は保険者や国の定めた診療報酬・診療ルールに従って医療行為を提供しています。
- 患者も保険証を提示し、ルールに沿った診療しか受けることができません。
- 診療等を給付する主体は国や保険者であり、病院や医師はあくまでそれらの代わりに医療を提供するにすぎません。
このように、医療機関と患者との間に契約関係は存在しないため、民法656条を根拠とした「準委任契約」は本質的に適用されません。
つまり――
保険診療においては債務不履行責任はそもそも成立し得ないというのが病院側の基本的立場です。
医療行為は結果責任ではない
少なくとも保険診療においては、
- 病院や医師は、療養を提供すればその時点で国や保険者との義務を果たしたことになり、結果責任を負わない
ことは、健康保険法の条文からも明らかです。
また、患者側の訴訟の多くは「満足のいく結果が出なかった」という感情に基づくものです。しかし医療行為とは、あくまでも最善の努力義務を果たすことであって、結果の保証義務ではありません。
たとえ医療水準に照らして適切な措置がとられていた場合でも、治療効果に限界があることや、不可避の合併症・副作用のリスクが存在するのは医学的にも常識的なことです。
医師がその時点での医学的知見に基づき、標準的な治療を行ったのであれば、それをもって「注意義務違反」とするのは公平とは言えません。
因果関係の証明には高度な蓋然性が必要
さらに、仮に過失があったとしても、それによって実際に損害が発生したかどうかの因果関係については、患者側が「高度の蓋然性(高い確からしさ)」をもって証明する責任があります。
最高裁判例によっても、訴訟においては科学的に100%の因果関係を証明する必要はないものの、通常人が疑いを挟まない程度の合理的な確信が持てるレベルの証拠が求められます。これは決して低いハードルではありません。
憲法25条と現実のギャップ:国家財政の制約という限界
とくに医療においては、その保障の中心を担っているのが健康保険制度ですが、それは患者の無限の権利を認めるものではありません。
- 保険診療の内容・範囲・報酬点数は、国(厚生労働省)によって一律に定められており、個々の患者の希望や期待に必ずしも応じるものではありません。
- 保険給付の範囲は、財政の許す限度で決められ、急激な高齢化や医療費増大の中で、制度自体の維持が国の最大の課題となっています。
- したがって、「必要な医療を受ける権利」や「適切な医療を受ける期待権」は、制度上・財政上の限界内でしか認められないのが当然です。
これは、健康保険法等の公費医療が憲法第25条「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を根拠としている点からも明らかです。憲法25条は財政上の制限を受けるとの判例があり、それは健康保険法や生活保護法においても適応されるものです。
むやみに慰謝料が認められるべきではない
一部の患者側弁護士は、「適切な医療を受ける期待権の侵害」という抽象的な概念に基づいて慰謝料を請求する傾向がありますが、これも制限されています。
最高裁は「著しく不適切な医療行為」でない限り、期待権侵害のみを理由に慰謝料を認めることはできないと明言しました。
つまり、通常の医療判断や不可避のリスクに基づく結果についてまで病院に責任を問うのは行き過ぎであるということが、司法の基本的な姿勢なのです。
結論:病院に過度な法的責任を課すべきではない
医療現場は、常に不確実性と複雑性の中で、最善の医療を提供しようと努力しています。結果が伴わなかったからといって、安易に契約違反や損害賠償を主張されると、医療提供側は萎縮し、リスク回避のために必要以上の検査・治療を行う「防衛医療」が蔓延しかねません。
保険診療においては「契約責任」はそもそも成立しない。医療機関の責任追及には、慎重かつ明確な証明が求められるべきである。
これが、医療の持続可能性と質を守るために必要な法的認識ではないでしょうか。